(かけあし行進間の諸動作)
第13条 かけあし行進間における方向変換又は、うしろ向きは、それぞれ第10条又は第11条の号令により、かけあし行進で2歩前進したのち第10条又は第11条各号の規定に準じて行なうものとする。
(足踏み)
第14条 足踏みは、第9条第1項第1号及び第2号の規定によるほか、足は地面から約5センチメートル上げるものとする。
2. 足踏みへの移行は、号令「足踏み─進め」により、次の各号に掲げるところに従って行なうものとする。
(1) 停止間から移行するときは、左腕をうしろに引きながら左足から足踏みすること。
(2) はやあし行進から移行するときは、うしろの足を1歩前に踏み出し足踏みすること。
(3) かけあし行進から移行するときは、かけあし行進で2歩前進し、手をおろして足踏みすること。
(行進等の停止)
第15条 はやあし行進、かけあし行進又は足踏みの停止は、号令「全隊─止まれ」により、次の各号に掲げるところに従って行なうものとする。
(1) はやあし行進の停止は、うしろの足を1歩前に踏み出し、他方の足を引きつけて停止すること。
(2) かけあし行進の停止は、かけあし行進で3歩前進し、うしろの足を引きつけ手をおろして停止すること。
(3) 足踏みの停止は、2歩踏みだして停止すること。
(数歩の進行)
第16条 数歩の前進は、号令「○歩前へ─進め」により、指定された歩数をはやあし行進で前進して停止するものとする。
2. 数歩の後進は号令「○歩あとへ─進め」により、指定された歩数をはやあし行進の姿勢及び歩調で後進して停止するものとする。ただし、歩幅は、約37センチメートルとする。