I 職員基本動作
第1章 総則
(目的)
第1条 この基準は、日本水難救済会の職員の基本的姿勢、動作を統一することにより、その行動の規律を確立することを目的とする。
(基本動作の要領)
第2条 基本動作は、規律厳正を旨とし、敏活適正に行われなければならない。
2. 隊を組んで行動するときは、自己の動作が隊の行動に占める役割を自覚し、隊の秩序を乱さないようにしなければならない。
(指揮号令の要領)
第3条 指揮者は、その態度及び服装を端正にし、活発厳正な動作の模範を示すことに努めなければならない。
2. 指揮者は、適正な場所に位置して部下の動作をは握し、明快な音調の号令により、指揮の徹底をはからなければならない。
3. 号令に予令と動令の区分があるときは、予令は明りょうに長く、動令は活発に短くし、その間に適当な時間をおかなければならない。
第2章 各個動作
第1節 停止間の動作
(基本の姿勢)
第4条 基本の姿勢は、次の各に掲げるとおりとする。
(1) あごを軽く引き、頭と首をまっすぐに保って口を閉じ、目は前方を直視すること。
(2) 胸を張り両肩を一様に下げ、腕は固くしないでまっすぐ垂れ、体重を両足に平均にかけること。
(3) 足先の角度は正面に向かって約60度に開き、かかとを一線上にそろえること。