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記載心得

1 前年4月1目から当年3月31目までに、船舶内及び船内作業に関連して船舶と密接した場所で発生した災害・疾病のため、発生当日を含めて3日以上休業した船員(死亡し又は行方不明となった者を含む。)について記載し、4月末日までに提出すること。

2 災害と疾病の別に区分し、これをさらに漁船、特殊船(曳舟、はしけ及び官公署船をいう。)、その他の船舶別に区分し、それぞれ別葉に記載すること。

3 番号欄には、前項の区分別に一連番号を付すこと。

4 傷病名欄には、頭部裂傷、半身火傷、虫垂炎、流感等と記載し、傷病名が不明確な場合は、下痢、腹痛等主な症状を記載すること。

5 発生時の作業欄には、災害発生時船員が従事していた作業の態様について、主機整備、ハッチ閉鎖、機関室管系整備、クレーン装置操作、荒天準備、揚投網、漁獲物の冷凍処理等と記載し、作業に従事していなかった場合は、「作業時間外」と記載すること。ただし、疾病については記載することを要しない。

6 てん末欄には、災害発生の状況についてできるだけ詳細に記載すること。この場合、原因(墜落、転倒、物件の飛来又は落下、高熱部分接触等)について

7 休業日数欄には、災害・疾病のため職務に従事することができなかった日数(発生当日を含む。なお、治療中であって医師の診断により見込日数が明らかな場合はその日数とする。)を記載すること。ただし、死亡又は行方不明の場合は記載することを要しない。

8 身体障害欄には、傷病のなおった後に第7号表に定める障害が存するときはその程度及び番号を、存しないときはその旨を記載し、死亡(即死のみならず、傷病が原因で死亡した者を含む。)又は行方不明の場合はその旨を記載すること。ただし、提出時に傷病がなおっていないときであって、障害の程度が明らかでない場合は、本欄に記載することを要しない。この場合において、障害の程度が明らかになったときは、遅滞なく別にその旨を報告すること。(書式は任意とする。)

9 備考欄には、療養のため下船した場合は「下船」と、傷病がなおる以前に退職した場合は「退職」と、治療のため外国で下船し、又は入院した場合はその地名及びその旨を記載すること。

 

 

 

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