記載心得
1 船員法の適用を受ける船舶並びにこれに奉り組む船員及びこれに乗り組むため雇用されている予備船員の10月1日現在における状況を記載し、10月末日までに提出すること。
2 経営形態欄には、「個人」、「株式会社」、「協同組合」等の別を記載すること。
3 臨時雇用とは、2月以内の期間を定めた雇用又は期間が2月以内であると見込まれる雇用をいう。
4 非雇用船員とは、船舶所有者である乗組船員及び労働の対償として給料その他の報酬を受けない乗組船員をいう。
5 所属船舶の状況には、当該事務所に属する船舶の状況について記載すること。
イ 用途欄には、旅客船、貨物船、油送船、鉱石専用船、曳舟、漁船等の別(漁船にあっては、従事する漁業の種類(例えば、まぐろはえなわ、かつお一本づり、突棒等)を含む。)を記載すること。
ロ 主な就航航路又は操業区域欄には、「函館─青森」、「北海道─京浜」、「瀬戸内海」、「東支那海」等と記載すること。
ハ 乗組船員数欄には、10月1日現在の乗組船員数を記載すること。
ニ 10月1日現在稼働していない船舶については、係船、修繕、ぎ装等その状態を備考欄に記載すること。
ホ 他から借り入れた船舶、船員の共同雇用を打っている船舶等については、その旨を、備考欄に記載すること。
6 労働組合の状況には、雇用船員の加入している労働組合が2以上あるときは、それぞれについて、名称、加入者数及び労働協約の有無を記載すること。