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第十六号の五書式 (第四十五条の二関係)

休日付与簿

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記載心得

1 船舶に乗り組んでいる期間以外において付与すべき補償休日の日数は、基準労働期間ごとの合計も併わせ記入すること。

2 補償休日の付与の延期があったときは、備考欄に記載すること。

3 補償休日手当の受領印は、受領証をもって代えることができる。

 

 

 

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