第十六号の三書式 (第四十二条関係)
報酬支払簿
記載心得 1 給料は、歩合制によるときは、船員法第58条第1項の雇入契約に定める一定額を記載すること。 2 領収印は、これを得られないときは、受領書をもって代えることができる。
記載心得
1 給料は、歩合制によるときは、船員法第58条第1項の雇入契約に定める一定額を記載すること。
2 領収印は、これを得られないときは、受領書をもって代えることができる。
前ページ 目次へ 次ページ