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第十六号の三書式 (第四十二条関係)

報酬支払簿

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記載心得

1 給料は、歩合制によるときは、船員法第58条第1項の雇入契約に定める一定額を記載すること。

2 領収印は、これを得られないときは、受領書をもって代えることができる。

 

 

 

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