この制度の趣旨は、乗組員の声を聞くことにあるのであるから申立ての要件として人数を規定する必要はないかも知れないが、これを濫用すれば船舶の航行を阻害し、船内の秩序を乱し、労使の対立を助長したりする等の弊害を生じる恐れがあることからこれを規定したものであり、また、虚偽の申立てをした場合に罰則を課すこととしているのも同様にこの制度の濫用を防止するためである(法第13条)。
第4節 船舶管理人等に対する適用
船舶安全法及び同法に基づく命令において、船舶所有者に係る規定の適用に当たっては、船舶が共有である場合であって船舶管理人(商法(明治32年法律第48号)第699条の船舶管理人をいう。)を置いたときは当該船舶管理人に、船舶貸借の場合にあって船舶借入人に、船長に係る規定の適用に当たっては、船長に代ってその職務を行う者にそれぞれ適用される(法第26条)。
第5節 都道府県による検査
船舶安全法の船舶の所要施設の規定(法第2条第1項)が適用されない船舶について都道府県知事が必要と認めれば、運輸大臣の認可を受けてこれに係る規則を制定し、検査を行うことができる(法第29条)。
なお、船舶の所要施設の規定の適用を受ける船舶であっても運輸大臣が政令で定めるところにより政令で指定した都道府県知事は、長さ12メートル未満の船舶(小型船舶)の検査に関する事務(特別検査及び再検査を除く。)を行うことができる(法第7条ノ2第2項)。
第6節 罰則
船舶安全法は、船舶に必要な所要の施設及びその技術基準を定め、これに係る性能の維持管理の義務を船舶所有者に課しているのである。
また、これを担保するため定期又は臨時の検査を受けることを義務付けこれに合検した船舶に対し船舶検査証書を交付し、これを受有する船舶でなければ航行の用に供してはならないこととしているのである。
このような法の目的を達成するため船舶安全法は罰則をもってこれを担保すべく規定が設けられている。
罰則は、船舶安全法、同法施行規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則及び穀類及びその他の特殊貨物船舶運送規則において具体的事例ごとに定められている。