2 整備規程の認可
整備規程の認可は、運輸大臣において、次に掲げる船舶又は物件について、その整備の方法が概ね同一であると認められる類型ごとに行われる。
(1) 小型船舶
(2) 小型船舶の船体
(3) 内燃機関
(4) 船内外機
(5) 船外機
(6) 膨張式救命いかだ
(7) 膨張式救命浮器
(8) 膨張型救助艇
(9) 複合型救助艇
(10) 膨張式救命胴衣
(11) イマーション・スーツ(膨張式のものに限る。)
(12) 非常用位置指示無線標識装置
(13) 浮揚型極軸道軌道衛星利用位置指示無線標識
(14) 非浮揚型極軸道軌道衛星利用位置指示無線標識
(15) 小型船用浮揚型極軸道軌道衛星利用位置指示無線標識
(16) レーダー・トランスポンダー
(17) 遭難信号自動発信器
(18) 持運び式双方向無線電話装置
(19) 固定式双方向無線電話装置
(20) 降下式乗込装置
3 型式承認に係る認定事業場
認定事業場が、船舶等型式承認規則に基づく型式承認を受け製造した船舶又は物件について当該承認を受けた型式に適合していることの確認をしたときは、当該船舶又は物件は検定に合格したものとみなされ、当該船舶又は物件についての検査は省略される(法第6条ノ4第2項)。
第2節 型式承認
船舶の検査は、それが多種少量生産であることから、設計検査に始まる一品検査が通常であるが、近年においては、小型船体、小型機関その他の船舶用品については大量生産される傾向が非常に強くなった。