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第6章 復原性に関する要件等

 

第1節 復原性に関する要件

 

復原性とは、船舶が横傾斜した場合に元に戻る性質をいう。復原性が悪い船舶は、航行中において波浪による傾斜外力を受けたとき傾斜角が大となり、容易に元に戻らず、次に来る波浪によって更に傾斜角が増加し、上部の開口から浸水したり、更には限界傾斜角を超えることにより転覆に至る。したがって、船舶の転覆を防止し、安全な航行を確保するためには、十分な復原性を有することが必要である。

この復原性に関する技術基準は、船舶復原性規則(昭和31年運輸省令第76号)に定められているが、同規則の適用を受ける船舶は次のとおりである。

(1) 総トン数5トン以上の旅客船

(2) 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶であって、旅客船以外のもの(国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶を除く。)

(3) 総トン数20トン以上の漁船

(4) 総トン数5トン以上の水中翼船

 

第2節 満載喫水線に関する要件

 

満載喫水線とは、載貨による船体の海中沈下が許容される最大限度を示す線をいう。運航経済上の理由から貨物の積み過ぎを招きやすいが、積載し過ぎると船舶の予備浮力及び凌波性が失なわれることとなり、波浪による上部開口からの浸水を招き、沈没の原因となりかねない。従って、この予備浮力及び凌波性を保持させるために船舶の形状及び強度に応じた適度な乾げんを定め、これを航行中遵守させることが船舶の安全を確保する上で欠くことのできない要素となる。この乾げんの位置を示すのが満載喫水線である。

満載喫水線の標示を要する船舶の構造及び設備並びにその標識及び位置は、満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)に定められている。

 

第3節 無線電信又は無線電話に関する要件

 

船舶は、遠く陸地を離れた海上において孤立無援の状態で航行することが多く、これにより特異な危険に遭遇する機会も多い。このような場合に、危険の予知又は海難の救助を速やかに通報するための手段を確保することが特に必要である。このため船舶安全法において無線電信又は無線電話の施設を強制しているのである。

無線電信又は電線電話に係る技術上の基準は電波法(昭和25年法律第131号)の定めるところによることとされている。

 

 

 

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