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第5章 構造及び設備

 

船舶の航行の安全を確保するためには、船舶が十分な強度、水密性、凌波性、復原性、操縦性等を有する必要があり、また不慮の海難から乗船者の人命を守るためには予防及び救難の措置を講じていくことが必要であることは前述したとおりであるが、船舶は、その用途、航行距離等に応じて、大きさ、とう載人員等も一様ではないので、これらを考慮して、省令において具体的な技術上の基準が定められている。しかしながら、この基準は遵守すべき最低のものであって、運航経済上又は使用目的上の理由からこれを損うものであってはならない。

 

1 施設すべき事項

船舶は、次に掲げる事項について、省令で定める基準に従って施設しなければならない(法第2条第1項)。

(1) 船体

(2) 機関

(3) 帆装

(4) 排水設備

(5) 操舵、係船及び揚錨の設備

(6) 救命及び消防の資料

(7) 居住設備

(8) 衛生設備

(9) 航海用具

(10) 危険物その他の特殊貨物の積付設備

(11) 荷役その他の作業の設備

(12) 電気設備

(13) その他運輸大臣が特に定める設備(昇降設備等のように、前記の事項に該当しないものであって、省令に技術の基準が規定されたものをいう。)

 

2 技術上の基準

前記事項についての技術上の基準は、次に掲げる省令に規定されている。

 

 

 

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