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◇ 失効再交付について

海技免状の有効期間内に更新しなかった等により海技免状が効力を失った場合には、失効再交付の手続を行うことにより、有効な海技免状が再交付されます。

 

1 失効再交付の要件

1) 一定の身体適性基準を満たしていること

なお、検査は

1] 講習機関の身体検査員により当日会場で受検する

2] あらかじめ一般の医療機関(歯科医は除く)において検査を受け、法で定められた特定の様式の証明書に記載してもらう

上記の2つの方法があります。

2) 講習機関が行う失効再交付講習を修了していること

 

2 申請期間

すでに海技免状の有効期間が満了してしまっているので、受講後3ヶ月以内に適宜申請してください。

 

3 失効再交付講習について

講習は、全国10か所の地方事務所を窓口として各地で開催しています。(身体検査も併せて行っています)講習の時間及び費用は、次のとおりです。費用は、申し込みの時納めて下さい。

 

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※ 身体検査手数料は、講習機関で身体検査を受検したときのものです。

 

★ 申込書類

1] 受講等申込書(事務所窓口に備え付けてあります。記入事項は、郵便番号、現住所等です。)

 

 

 

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