第9章 福利厚生
1 退職年金
退職年金は、受給年齢に達した公務員が退職した日から死亡するまで支給される。年金の受給条件を満たしたが、職務上の必要から引き続き職務に従事させる場合には、職員の所属機関において最も適切であるように検討される。
(1) 退職年金の受給条件
1] 一般的な場合
・ 60歳に達した男性又は55歳に達した女性
・ 勤続25年以上
・ 恒常的に年金の掛け金を納めた者
2] 国家の民主革命に参加した者と5年間以上多量の化学物質を取り扱う職場で勤務した者の場合
・ 55歳に達した男性又は50歳に達した女性
・ 勤続20年以上
・ 恒常的に年金の掛け金を納めた者
(2) 支給額
1] 最初の月は、退職直前の基本給与月額に勤続年数を掛けたものの15%を支給される、翌月からは公務員の種類によって次のように定められている。
2] 1954年以前に革命に参加した公務員は、退職直前の基本給与月額と同額を支給される。
3] 勤続25年の公務員は、退職直前の基本給与月額の75%を支給される。勤続年数が25年を超えた者は、一年間増える毎に1%増えるが、基本給与月額の90%が上限である。
4] 旧体制下から引き続き新体制でも勤務した者は、旧体制下での3年間を1年間と計算し、年金は他の公務員と同様に支給される。
5] 国家の民主革命に参加した者と5年間以上多量の化学物質を取り扱う職場で勤務した者は、20年勤続と計算され、退職直前の基本給与月額の75%を支給される、勤続年数が20年を超えた者は、一年間増える毎に1%増えるが、基本給与月額の90%が上限である。