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第7章 勤務時間・休暇

 

1 勤務時間

 

1998年3月より、週5日制とし、1日当たりの勤務時間は7時間である(午前8時〜12時、午後1時〜4時)。

土曜日、日曜日、祝日は休日である。

 

2 休暇

 

(1) 年次休暇

年間15日まで取得することが認められる。

 

(2) 病気休暇

医師の診断書を提出することによって認められる。

 

(3) 出産休暇

産前産後の女性に認められる。

 

(4) 職務免除

公務員として少なくとも5年以上恒常的に勤務した者は、1回につき6か月間以上の職務免除(無給)を申請することができる。休暇に入った公務員は、休暇期限の切れる2か月前に自ら職務復帰を希望する旨を申し出なければ職務に復帰できない。この無給休暇の期間は、昇給、昇格、年金等の年数計算には算入されない。

 

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メコン河

 

 

 

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