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(e) 公務員が任務の遂行中であれ、第三者によってであれ、不慮の事故であれ、病気であれ死亡した場合、残された配偶者・子供は、配偶者年金および子供年金と手当を受けることができる。

(f) 公務員は職務を十分に全うした場合に限り、特別年金を受けることができる。但し、任務達成状況に応じて支給額が減額される。

(g) 特別年金が支給されても、通常の年金と退職金の額は影響を受けない。

 

(7) 見舞金

(a) 退職命令を受けたり、役職から解任された公務員は、特別な事情があり、関係当局の上司の許可があれば、見舞金を受けることができる。

(b) 但し、見舞金は年金と退職金の合計の3分の2を超えない。

 

(8) 年金受給者に対する保護

(a) 年金受給資格が与えられた後は、勤務態度を理由として、資格取り消しや減額はされない。

(b) 退職した公務員を、公務員の規律維持に関する規則等によって、処分してはならない。

(c) 年金受給資格が与えられた後は、退職前の違反を理由として、資格取り消しや減額はされない。

(d) 借金の担保に年金を没収できない。

 

(9) 支給中止・減額

(a) 年金受給中の元公務員は、品行方正でなければならない。

(b) 公務員は下記のような事件を引き起した場合、年金の一部、あるいは全ての支給を一時停止または中止する。

(I) 重大な事件で、裁判所より有罪と判決された場合。

(II) その他、看過できない罪を犯した場合。

(c) 勤務期間中、勤務態度に問題があったという証拠がある場合、支給される年金から適当であると思われる額を減額されることがある。

 

(10) 退職金・年金受給額

各種退職金と年金の受給額、その計算方法は、以下の通りである。

 

 

 

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