(4) 政党活動の禁止
(a) いかなる政党活動にも参加してはならない。政党への助成金・協力・その他いかなる援助活動をも禁止する。
(b) 政党のメンバーにならないこと。
(c) 政府が定めた規則に則って結成されていない団体・組織に参加しないこと。
(d) 家族も、直接あるいは間接に、政府に反対する活動に参加しないこと。
(e) いかなる選挙においても、候補者または候補者代理として、参加しないこと。
(f) いかなる選挙においても、選挙運動を行ったり、これに協力しないこと。
(g) 職場内外での政治活動に関する組織化、議論、演説などを禁止すること。
(5) 個人事業(サイド・ビジネス)に関する規則
(a) 許可を得ずにいかなる事業にも関与しないこと。
(b) 配偶者または他の家族が行う事業、またはその他のいかなる事業に関しても、政府が不要であると判断した場合、これに従うべきこと。
(c) 政府の許可を得ずに、他の事業体に関与しないこと。
3 懲戒
(1) 免職
公務員は、休暇であれ、その他のいかなる理由であれ、5年間連続して勤務に就かなければ、自動的に免職となる。しかし、下記の例外がある。
(a) 政府の許可により、公務員出向規則に基づき、出向している期間。
(b) 一時的に休職している期間。
(c) その他、公務員選抜研修院が特別に、適当な理由があると認めた場合。
(2) 処分
(a) 遂行すべき任務および守るべき義務・規則に反し、公務員に関する法律に違反した場合、法律によって処分される。
(b) 公務員が起訴され有罪となった場合、必要に応じて、関係部局より処分を受ける。
(c) 公務員は起訴された後釈放されても、公務員の遂行すべき任務および守るべき義務・規則に違反していれば、関係部局より処分される。
(d) 職務上の違反にせよ、法律上の違反にせよ、処分を受けた公務員は一時的に職務より解かれる。
(e) 職務上の違反により、処分を受けた公務員は一定の謹慎期間中、