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(2) 手続

1] 概要

懲戒処分の手続は、その公務員の身分によって異なる。

まず、公務員は、恩給受給資格のない者とある者とに分けられ、さらにその中が、職級によって分けられている。

[1] 恩給受給資格のない下級公務員(区分IIIから区分V及び日々雇用される労務員)

[2] 恩給受給資格のない上級公務員(区分I又は区分II)

[3] 恩給受給資格のある下級公務員の場合(区分III、区分IV又は区分V)

[4] 恩給受給資格のある上級公務員(区分I又は区分II)

これらの職員のうち、懲戒処分の手続は、以下で見るように[2]の恩給受給資格のない上級公務員よりも[3]の恩給受給資格のある下級公務員のほうがより厳格に規定されている。これは、恩給受給資格という身分保障があるためである。

2] 恩給受給資格のない公務員に関する手続

(a) 恩給受給資格のない下級公務員の場合

区分IIIから区分Vの恩給受給資格のない公務員又は日々雇用される労務員に対し、懲戒処分担当機関が懲戒処分を行う前に、その者には十分な弁明の機会が与えられる。

区分III、区分IVもしくは区分V又は日々雇用される労務員の免職の事実発生は、その都度、事務総長に報告される。

(b) 恩給受給資格のない上級公務員の場合

免職に値する場合とそれ以外の場合とに分けられる。

[1] 区分I又は区分IIの恩給受給資格のない公務員の行為が免職に値すると局の長が判断するときは、局の長は、その完全な報告書を懲戒処分担当機関に提出する。

[2] 懲戒処分担当機関が免職に明白な証拠のある事件と判断するときは、懲戒処分担当機関は、法務省の助力を得てその公務員を告発する。告発は、その公務員が告発された事項を知るのに十分具体的でなければならない。

[3] 告発は、懲戒処分担当機関によって書面で、その公務員に送達される。その公務員は、指定される日(14日以上の余裕を与えた日)までに書面で自己弁明することができる。

[4] その公務員が期限日までに弁明書を提出しない場合又は懲戒処分担当機関を納得させる弁明ができなかった場合は、懲戒処分担当機関は、法務省と協議したのち、その公務員を免職することができる。

 

 

 

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