5 年次特別賞与
年間を通じ勤務実績が「満足いくもの」であったと認められる公務員に対し、年次特別賞与が支給される。
支給額は、以下の通りである。
区分Iに属する公務員は、その0.5月分の俸給に相当する額
区分IIに属する公務員は、その1月分の俸給に相当する額
区分III、IVおよびVに属する者は、それぞれの俸給の1.5月分に相当する額
年次特別賞与は、勤務実績が満足いくものではなかったとされる公務員には、支給されない。また、勤務内容にさらに努力が必要とされる公務員に対しては、年次特別賞与額の50%が支給される。
6 給与改定
給与の改定は、必要に応じて行われるが、1984年1月の改定が最も新しい改定である。
給与改定は、政府と民間企業の給与水準、国の経済状況、近隣諸国の状況などに関する調査に基づいて行われる。改訂案は、まず、公務員局長から給与及び勤務条件委員会委員長(大蔵副大臣)へ提出され、閣議で審議されたのち、首相が承認する。
これまで、給与の官民格差が大きく、民間部門は、人材の雇用と確保の困難さを訴えていた。しかし、民営化という政府の方針、市場経済機能の強化により、現在では、この格差は、縮小しつつあるといわれている。
現在、専門的知識を有する公務員の中には、早期に退職する者が出始めており、国家の発展に欠かせない民間部門の強化に中心的な役割を果たしている。