応募の最低基準を変更する場合は、それを公示しなければならず、予定表を事務総長に送付する際に、局の長は、その修正を通知しなければならない。
ここで、[4]の学問上、職業上の資格とは、特別にそれを定める場合を除き、標準以上の試験又は学問上の資格のことをいう。この試験に代わるものとして、条件付採用期間修了時に科される試験に合格すること、又は能率考査に合格することの二つが認められている。この場合に、それが標準以上の試験又は学問上の資格がどうかを決定する権限は、次の者に付与されている。
農学及び農学関連科学の試験又は資格の場合は、国家農務官
林学及び林学関連科学の試験又は資格の場合は、国家林務官
医学及び薬学の試験又は資格の場合は、国家医務官
その他のすべての場合は、国家教育官が任命する委員会又は職員
3] 応募
採用に応募しようとする者は、応募書類に記入し、人事委員会又は公示において指定された者に送付しなければならない。
応募書類は、12頁立てで、一度に複数の職への応募ができるようになっている。記入項目は、氏名、身分証明書番号、身分証明書の色の別、生年月日、性別、既婚未婚の別、人種、市民権番号、パスポート番号、学歴、取得学位、試験で取得された資格、外国語能力、国家試験による資格、取得した研修の種類、家族構成、近影写真などである。
生年月日は、グレゴリオ暦に従って計算される誕生記念日のことであり、正確な誕生の日が年まで明らかで月日が不明である場合は、その年の12月31日に誕生したものと見なされる。月は明らかで日が不明な場合は、その月の最終日が誕生日と見なされる。応募者は、その誕生日を可能な限り証明することを求められる。
在職者の応募は、所属の局の長を通じて提出されなければならない。所属の長は、最新の勤務記録、及び、空席に対する応募者の適合性その他について文書で記録した秘密報告を可能な限り添付しなければならない。
4] 選考
候補者の選考は、人事委員会によって行われる。この権限は、他の政府機関の職員に委任されない。
まず、人事委員会は、応募者のデータを入力し、応募者名簿を作成する。応募者が多い場合には、試験が実施される。試験問題は、募集する局が作成する。試験は、月に5回から10回程度実施される。なお、応募基準を満たす候補者がいない場合は再公示する。