3 有害性調査
試作した航空機散布用油処理剤の有害性を把握するため、供試体について、舶査第52号による試験法に規定された対生物毒性の試験を実施するとともに、我々の生活に身近な家庭用品について有害性を調査し、比較することとした。
(1) 舶査第52号による対生物毒性試験
S-7に対する対生物毒性の試験結果は、表2-3-11のとおりであり、スケレトネマ・コスタツムによる試験及びヒメダカによる試験とも、運輸省令に定める基準を満たしている。また、ヒメダカによる試験については、S-5及びS-6についても実施し、各供試体のこれらの結果を、分散率と併せて比較したものを表2-3-12及び図2-3-10に示す。