労災補償共済のあらまし 国の労災認定で共済金を給付 共済に加入している方が死亡又はケガをして、国の労災認定(死亡の労災認定、障害1級〜7級の労災認定等)を受けた場合に認定等級に応じて共済金が給付されます。 加入口の種類と掛金 ● 加入口と給付金額 加入口は、500万円口、1,000万円1口、1,500万円口、2,000万円口の4種類があります。
労災補償共済のあらまし
国の労災認定で共済金を給付
共済に加入している方が死亡又はケガをして、国の労災認定(死亡の労災認定、障害1級〜7級の労災認定等)を受けた場合に認定等級に応じて共済金が給付されます。
加入口の種類と掛金
● 加入口と給付金額
加入口は、500万円口、1,000万円1口、1,500万円口、2,000万円口の4種類があります。
※ 傷病等級1〜3級も対象になります。 ● 掛金 掛金は加入口に応じて次表のとおりです。
※ 傷病等級1〜3級も対象になります。
● 掛金
掛金は加入口に応じて次表のとおりです。
※ 掛金は税法上損金扱いとなります。 ※ 掛金の納入は1カ月単位です。 ● 通勤災害の場合の給付金 国の害災認定には、業務災害と通勤災害とがあります。業務災害に認定された場合は障害等級に応じて前記の表に示された共済金が給付されますが、通勤災害に認定された場合は、自賠責の適用がある場合とない場合とで給付の取扱が異なります。 加入できる人 社団法人日本造船協力事業者団体連合会の会員に所属している事業所の従業員が対象ですが、詳しくは事務局へお問い合わせ下さい。 加入・脱退手続
※ 掛金は税法上損金扱いとなります。 ※ 掛金の納入は1カ月単位です。
※ 掛金は税法上損金扱いとなります。
※ 掛金の納入は1カ月単位です。
● 通勤災害の場合の給付金
国の害災認定には、業務災害と通勤災害とがあります。業務災害に認定された場合は障害等級に応じて前記の表に示された共済金が給付されますが、通勤災害に認定された場合は、自賠責の適用がある場合とない場合とで給付の取扱が異なります。
加入できる人
社団法人日本造船協力事業者団体連合会の会員に所属している事業所の従業員が対象ですが、詳しくは事務局へお問い合わせ下さい。
加入・脱退手続
問い合わせ先 日本造船協力事業者団体連合会(共済担当:業務部) 電話: 03-5281-2741
問い合わせ先
日本造船協力事業者団体連合会(共済担当:業務部)
電話: 03-5281-2741
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