ウ. 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定による。(必)
エ. 指定数量の10倍以上の危険物貯蔵所には、自治省令で定める避雷設備を設ける必要がある。ただし、周囲の状況によって安全に支障がない場合には、この限りでない。(勧)
オ. 貯蔵所内の温度は55℃以下に保持され、また内部に雨水の侵入のないようにする。
カ. 床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜を付け、かつ、ためますを設ける。(勧)
キ. 類を異にする危険物は、同一の貯蔵所に貯蔵しない。(注)
(5) ガラス繊維基材裁断場
ア. 積層作業場と別区画の専用作業場とする。(必)
イ. 全体換気装置又は局所排気装置を設ける。(必)
全体換気装置を設けるときは、作業中に防じんマスクを着用する。
局所排気装置を設けたときは、制御風速を管理する。
ウ. 作業に適した作業台、ガラス繊維基材ロール架台及び裁断したガラス繊維基材の保管棚を設ける。(必)
エ. 作業に必要な照明設備を設ける。(必)