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【基準】

 

第9条 換気装置等

1. 積層作業場等の換気装置

事業者は、作業者の健康に対する有害性と火災危険性を防止するため不飽和ポリエステル樹脂(以下樹脂という。)、アセトン等の第2種有機溶剤及びガラス繊維基材等を用いて樹脂調合作業、成形作業及びサンディング作業を行う積層工場、艤装工場及びサンディングを行う作業場に、次の換気装置を設ける。

(1) 積層作業場等には、環境温度を許容温度以下にするために必要な換気装置を、有機溶剤及び粉じんの発生源にできるだけ近い位置に設ける。

換気装置のダクトは、できるだけ短く、ベンドの数の少ないものが望ましい。

(2) 船殻内にスプレーガン等を用いて吹き付け又は樹脂の塗布を行う場合には、船殻内等環境温度以下とするために、必要なダクト付き換気装置を設ける。

 

【解説】

 

第9条 換気装置等

1. 積層作業場等の換気装置

(1) 積層作業場等における有害物質

積層作業場、成形中の船殻内、有機溶剤を用いる洗浄作業場、サンディング作業場、ガラス環境裁断場などにおいて発生する主な有害物質は、次に示すように大別して有機溶剤及び粉じんである。

なお、各化学製品には各メーカーが提出する取扱い時の各使用樹脂等の性状、有害性、応急措置、火災時の措置が記載された製品安全シート(MSDS)に基づき換気に留意すること。

ア. 有機溶剤

a. ゲルコート用樹脂積層用樹脂中に含まれる物及び粘度調整用希釈剤スチレン

b. 洗浄用溶剤・アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル、トルエン、キシレン等

c. 液状離型剤(乾燥後離型フィルムを形成)に含まれるものメタノール

イ. 粉じん ガラス繊維、カーボン繊維の細片、硬化した樹脂粉

FRP・CFRPサンディング粉、カッティング粉、型研磨時の樹脂粉等成形作業時における換気装置は、これら有害物質によって作業場内の空気が汚染され、作業者の健康に悪影響を及ぼすことを防止すると同時に火災危険性を避けるために設ける装置で、局所排気装置と全体換気装置の設置とこれらの有効な運転が義務付けられている。なお、全体換気装置の場合には、防じんマスク、保護メガネなどの保護具を着用することが必要である。

 

 

 

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