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【基準】

 

3. ガラス繊維の裁断作業管理

(1) 作業者に防じんマスク、手袋及び保護メガネを着用させる。

(2) 作業中は換気装置を運転する。

 

【解説】

 

3.ガラス繊維の裁断作業管理

この作業も前項と同じ条項〔別表第3(27条関係)〕の適用で、裁断する作業は、そのほとんどが手持式又は可搬式工具を用いて行っている。したがってガラス繊維のみ粉じんに関しては、労働省より平成5年1月1日付け、「ガラス繊維及びロックウールの労働衛生に関する指針」が通達されている。

この指針ではFRP加工用ガラス長繊維製品の加工作業に関して次の様に記載されている。

ガラス長繊維製品の加工作業において、切断し、研まし、又は仕上げする場所における作業を行う場合は、次の点に留意して作業を行うこと。ただし、樹脂等により固化されているものの加工のうち動力を用いて切断し、研まし、又は仕上げする場所における作業に限る。

(1) ガラス長繊維製品は、飛散に留意しながら切断・研ま等をすること。

(2) ガラス長繊維製品を取り扱うときは、必要に応じて皮膚に対する保護措置を施すること。

(3) ガラス長繊維製品を切断した切り屑は、すみやかに袋に入れる等、ガラス長繊維製品の飛散に留意して処置すること。

一方ガラス長繊維製品の包装体には労働省の指導により次の表示をすることになった。

・ガラス長繊維

取扱上の注意

1. 切断した場合の切り屑は、すみやかに袋に入れる等、粉じんの飛散に注意して下さい。

 

 

 

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