FRP造船業安全衛生・環境指導基準
【基準】
第1条 目的
この基準はFRP船を建造する事業場における安全衛生・環境等の向上を図り、これによりFRP造船業の発展に資することを目的とする。
第2条 用語
1. 労働安全衛生法に規定されている用語の定義
(1) 労働災害 労働者の就業に係わる建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、従業員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
(2) 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者をいう。
(3) 事業者 事業を行うもので、従業員を使用するものをいう。
(4) 化学物質 元素及び化合物をいう。
(5) 作業環境測定 作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
2. 有機溶剤中毒予防規則に規定されている用語の定義
(1) 有機溶剤 労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げられている有機溶剤をいう。
【解説】
第1条 目的
FRP造船所の事業者は職場における従業員の安全と健康を確保するために、適正な作業環境を実現する必要がある。また従業員及び施設の火災の危険から保護し、災害による被害を軽減する必要がある。さらに周辺住民の健康及び生活環境に悪影響を及ぼさないように公害の防止に努める必要がある。特に1992年開催されたいわゆる「地球サミット」における地球温暖化防止を含む環境アセスメントへの要望は、世界共通問題としてFRP造船業としても例外でなく 環境保全、省エネルギー、省資源、リサイクルへの管理体制の確立が強く望まれるところである。
FRP造船所の従業員は上記に関連した必要事項を守るほか、事業者が実施する措置に協力するように努めなければならない。
この指導基準はFRP造船所に課せられた上記の責務を達成するための指針を示し、これによりFRP造船業の健全な発展に資することを目的として作成されたものである。
第2条 用語
1. 労働安全衛生法に規定されている用語の定義
労働安全衛生法第2条参照。
(2) 労働者 本基準では従業員と表現する。
2. 有機溶剤中毒予防規則に規定されている用語
有機溶剤中毒予防規則第1条参照。
(1) 有機溶剤
FRP関連で対象となる第2種有機溶剤は主にスチレン、アセトン、キシレン、酢酸エチル、トルエン、メタノール、メチルエチルケトン等である。