2. ウォーターフロント利用
(1)一1 業務集積地区・住宅地区
業務集積地区は主な重要港湾のうち工業用地・公共上屋などがある地区のみとし、住宅地区においては重要港湾内の埋立地内に住む世帯数(人数)とした。
就業者数については港湾事業法に適用されている地区の港湾関係者のみとした。
(1)-2 港湾関係事業者
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