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MEPC 43/4

 

付属2

 

地域協定

 

1 二つ以上の締約国は、船舶が、いかなる地域協定締約国の管轄下にある水域に向かうか、あるいは当該水域内を航行する場合に遵守しなければならない、これらの規則[この附属書]要件の範囲を明細に述べた地域協定を締結することができる。

 

2 地域協定においては、これらの規則[この附属書]要件を超える要件を適用してはならない。

 

3 地域協定を提案する各締約国は、IMO事務局長に対し、協定協議の意向を通知しなければならず、また、他の利害関係締約国を当該協議に巻き込むための、適切な措置を講じなければならない。
 当該関連締約国は、IMO事務局長への協定協議の意向通知時及び協定締結時に、すべての締約国に回章するため、協定に関するあらゆる関連事項について、事務局長に連絡しなければならない。
 協定締結を事務局長に通知した後12ヶ月経過するまでは、当該協定を発効してはならない。

 


(注: 協定文案は、ある程度までは、MEPC 42/WP.1/Rev.1に記載の規則案及びMEPC 42/WP.1に記載のコード案と同様なものになるものと考えられる。 第4.1(b)、4.4及び7.2(c)規則が特別に関連する。)

 

以 上

 

 

MEPC 43/4

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