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3.教育訓練項目

(1) 航海諸法規

法規の改定のある場合は、船舶部担当者が外部で開催される説明会に出席し、それを基に各船に文書で通知している。

(2) 気象・海象

荒天遭遇または避泊した事例を本船に送付し、避航対策の参考となるようにしている。

(3) 航海計器

航海計器の定期点検時、各メーカーのサービス要員から適宜取り扱い要領等を取得している。機種の換装の場合も同様の説明をうけている。

(4) レーダープロッティング、レーダーシミュレーター

航海当直時に実施しており、それ自体で訓練となっている。

 (1) 、(2) については社外にて、海上保安部等の講習に適宜運航管理員および船舶職員を参加させている。(3) 、(4) については、神戸および近畿旅客船協会等の主催により開講される講習会に船舶職員を参加させ、技術等の習得に努めさせている。

(5) 労務管理

運輸局の主催による労務管理担当者講習会に労務管理担当者および職務権限を有する者を参加させている。

(6) 安全衛生教育(災害防止、旅客の誘導)

船内においては、毎月労働安全衛生委員会を開催し、災害防止および船内の衛生に関し乗組員の意識向上を図っている。また、社外においては、運輸局、社会保険事務所および災害防止協会等により定期的に開催される各種講習会へ陸上担当者および船側担当者を随時出席させ、知識の向上を図っている。
 旅客の誘導については、毎月1回、定期的に行われる操練の際、船長および各部主任者より一般乗組員に対し、何度も講義し、熟知させるよう努めている。

(7) 救命設備の取り扱い

必要のある場合は、運航管理者もしくは副運航管理者が操練に立ち会い、その都度指導・教育を行っている。
 社外においては、女子船員および男子未経験者を対象として、毎年限定救命艇手の講習を開催し、資格の取得を図るとともに基礎知識の確保を図っている。

(8) 消防(防水)等について

 

(9) その他 

 

4.教育訓練の機会

 

5.その他(運航管理者からアドバイザーへの要望)

 

 

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