「安全運航のための調査および確認」実施要領<H−?>
1.実施の目的
旅客船等指導対象船の安全を確保するため、アドバイザーが班を編成して、直接当該旅客船等に乗船し、安全運航の実態を調査・確認し、必要な助言および改善意見を与え、海難の発生を未然に防止する。
2.実施の内容
(1) 実施項目
安全運航確認項目および安全運航調査項目を参考とし、次の項目について主として実施する。
イ.運航管理規程および運航基準、作業基準の遵守状況
ロ.海上衝突予防法等の航法規定の遵守状況
ハ.操船指揮の状況および乗組員の執務状況
ニ.航海計器等の活用状況
ホ.旅客および車両の安全輸送に関する諸施設、機器の現況と保守、整備の状況
(救命、脱出、消火、その他保安に関すること。)
ヘ.その他安全運航の確保のために必要と認められる事項
(2) 実施の方法
イ.安全運航の調査、確認、助言等は、班編成のアドバイザーによって実施する。
ロ.アドバイザーの班の配置は、つぎのとおりとする。
ただし、京浜、阪神地区を拠点とするもの以外の就航については、京浜または阪神地区から派遣するものとする。
ハ.訪船隻数(計画)
短・中・長距離旅客船等 航路( 隻)について実施する。
ニ.訪船日数(計画)
月間 航路( 隻)×10カ月= 航路( 隻)の乗船所要日数 日について実施する。
なお、期別訪船隻数および日数は、次のとおりである。
(3) 具体的な実施要領
イ.アドバイザーは、直接、旅客船等に乗船して実施する。
ロ.1隻あたり1組(アドバイザー2人)ずつ乗船する。
ハ.アドバイザーは、安全運航調査項目および安全運航確認項目を参考にして、安全運航の調査ならびに確認をし、必要ならば安全運航に関する改善の助言を行う。
ニ.乗船中または停泊時、できるかぎり乗組員および会社関係者との話し合いの機会をもつように努める。
ホ.安全運航調査項目は、予め当該会社へ送付し、調査できるものは作成してもらうとともに、指導希望事項を提出してもらい、アドバイザーの参考とする。
ヘ.安全運航の調査、確認の終了後、アドバイザーは別紙報告書により、意見を添えた報告書を作成し、協会へ提出する。
ト.協会は、提出された報告書をとりまとめ、当該会社へ報告する。必要があれば関係官庁または関係者へも通報する。
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