タンク洗浄剤のデータ様式及びガイダンス・ノート
12.6 当小委員会は、ESPH作業部会が船上のタンク及び関連管系洗浄のため洗浄水に添加される洗浄剤の査定のため、主管庁のみからなる分科会を設置したことを想起した。
12.7 当小委員会はまた、ESPH作業部会が提出文書には適切な様式による十分な情報が含まれておらず、これら製品の査定には加盟国による相当量の研究を実施する必要があると認めたことを想起した。結果として、そのような製品の報告及び査定を可能とするようなガイダンス・ノートを準備すべきことで合意した。
12.8 米国代表は共同提出文書BLG
3/12/5を紹介し、ガイドラインと標準報告様式のいずれも洗浄剤分科会により策定され、産業界を含む関心ある締約国によるさらなる審議のため提供されていると述べた。
12.9 当小委員会はこれについて最終決定の前にESPH作業部会でさらに審議すべきことで合意し、当該作業部会に1998年9月の会合で審議するよう指示した。
医療応急手当ガイドの改訂とIBCコード及びIGCコードへの適用
12.10 ドイツ代表は文書BLG
3/12/6により医療応急手当ガイド(MFAG)が改訂されDSC小委員会により受け入れられたことを紹介した。当小委員会はMSC
69(MSC 69/23、パラグラフ9.6)により採択された改正版が、関連化学薬品の同定後に続き被傷者の症状に沿っての手当てを、特殊な状況においてのみ行うよう唱えていることを銘記した。
12.11 当小委員会は以前のMFAGの表を参照しているIBCコード目次の現行規定はもはや適切でなくなったことで合意し、事務局に対し文書BLG
3/12/6を基にしたIBCコードパラグラフ14.2.9及び16.3.3ならびにIGCコードパラグラフ14.3.2及び18.3.3の修正案をBLG
4での審議のため提出するよう指示した。修正案の策定にあたっては、MFAGの持つ勧告としての性質ならびに、IMOの諸条約及び強制規定におけるIMO文書参照のための方法ガイドライン案に注意を払わねばならない。
IBCコードにおける製品名の学術的変更
12.12 米国代表は文書BLG
3/12/7により、IBCコードの諸製品の学術名について、詳細な検討がなされ、その結果、首尾一貫性を高め、当該コードへの適合を用意にするため行うべき多くの変更が見出されたことを紹介した。
12.13 当小委員会は本件での努力を謝し、ESPH作業部会に対し将来他の優先課題が許せば、これら変更のそれぞれを審議するよう指示した。
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