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12. 化学薬品の安全性及び汚染危険性の評価並びに関連する改正のための準備

 

12.1 当前から小委員会は、IBCコードもしくはMEPC.2/Circs.に含むべき製品の査定という主要な活動と別に、ESPH作業部会には以以下の責任が課せられていることを想起した。

 .1 MARPOL 73/78附属書IIの見直しに含まれる汚染分類指定基準の策定

 .2 IBCコードに含まれる候補製品の新報告様式の策定

 .3 IBCコードに含まれる製品の運送要件指定に用いられる基準を洗練すること

 

12.2 結局、当小委員会は以下の提出文書を直接ESPH作業部会に示し、当該作業部会にその会期間会合の適切な議題項目の下これら文書を考慮するよう指示する事で合意した。

 .1 運送要件指定基準

- 人員保護及びアレルギー過敏に関する文書BLG 3/12/10及びBLG 3/12/11(ドイツ)

 .2 査定すべき製品

-文書BLG 3/12/2及びこれをサポートする文書BLG 3/INF.4(ベルギー)
-文書BLG 3/12/3及びこれをサポートする文書BLG 3/INFs.5,6,7(米国)
-文書BLG 3/12/4(米国)
-文書BLG 3/12/8及びこれをサポートする文書BLG 3/INF.9(日本)
-文書BLG 3/12/9及びこれをサポートする文書BLG 3/INF.11(ドイツ)

 

12.3 これらの提出文書とは別に、以下の問題の初期検討を行うことが当小委員会で合意された。

 

 

 

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