IBCコード改正案文
11.7
当小委員会は、作業部会が、インタータンコによるIBCコードのパラグラフ8.3.6の改正案(BLG
3/11)の審議の中で通風システムの保守の問題を扱い、運用上の問題は現行パラグラフや他の運用要件、たとえばISMコードの要件により適切にカバーされているとの認識にいたったことを銘記し、パラグラフ8.3.6の本文を現行のまま残すことに合意した。もっとも、その存在を強調するために、IBCコードのパラグラフ16.7にある追加運用要件のリストにパラグラフ8.3.6の参照を加えることで合意した。
11.8 IBCコードの適用を受ける既存船への改正案の適用については、当小委員会は、作業部会のメンバーの多くがIBCコード第8章の改正案の規定は、当該コードのパラグラフ1.1.1の適用についての規定と整合させるため、大きさや航海の種類にかかわらず1986年7月1日以降に建造されたすべての船に適用すべきとの考えであることを、また、日本代表の意見も銘記した。
11.9 日本代表は、国内航海に従事する総トン数500トン未満の船舶に対する当該改正の適用について、技術的及び経済的理由から異議を唱えた。当小委員会の多くは日本代表の考えを共有し、当小委員会はMSC及びMEPCに対し当該改正の小型船への適用緩和を主管庁裁量とできる規定の追加を検討するよう要請することで合意した。日本代表は、MEPC
42及びMSC 70にこのような緩和規定の案文を提出することを引き受けた。
11.10 いかなる配置もしくは設備が改正案のパラグラフ8.3.3にある「二次的手段」として認められるかとの質問が日本代表から出された。当小委員会はいかなる時も人手を介することなしに自動的に作動する圧力/真空バルブを含む適切な手段があるとした。
11.11 作業部会により準備された改正案を審議した後、当小委員会はIBCコードの改正案を、全体会議で当該コードのパラグラフ8.1.1に「ほかに別段の規定があるときを除き、」のフレーズを含めるよう修正したもの(annex
4)をMEPC 42及びMSC 70に承認のため提出することで合意した。
IBCコード第8章の化学薬品/油兼用タンカーへの適用
11.12 ノルウェー代表が、化学薬品同様油も輸送する化学薬品/油兼用タンカーは、SOLAS第II-2章第59規則とIBCコード第8章のどちらに適合すべきかとの懸念を表明した。この文脈において、何人かの代表がそのような兼用タンカーは、油を輸送するときはIBCコード第8章ではなくSOLAS第II-2章第59規則の要件に適合すべきであると表明したが、一方でIBCコードのパラグラフ8.1.5によればそのような船舶はSOLAS第II-2章第59規則の要件の適用を免れることができることが認識された。しばらくの審議の後、当小委員会は、化学薬品/油兼用タンカーについてはIBCコードの第8章のみを適用することで合意し、MSC及びMEPCに対しこの考えに同意するよう招請した。
BCHコード改正案
11.13 当小委員会は、その指示により作業部会がBCHコード改正の必要性を審議し、IBCコード船とBCHコード船の安全基準の整合性を維持するためBCHコードの関連パラグラフをIBCコード改正内容に会わせて改正すべきことで合意し、BCHコードのセクション2.14「タンク通風システムの型式」の改正案文を用意したことを銘記した。当小委員会はBCHコード改正案(annex
5)をMEPC 42及びMSC 70に承認のため提出することで合意した。
11.14 当小委員会は本件の作業は完了したと決定し、MSC及びMEPCに対し本件を当小委員会の作業計画から削除するよう招請した。