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11. 改正SOLAS第II-2章第59規則を考慮したIBCコード第8章の見直し

 

11.1 当小委員会は前回の会合で以下を銘記したことを想起した。

 .1 SOLAS第II-2章第55規則パラグラフ6では化学薬品タンカー及びガス運搬船は、IBCコード、BCHコード、IGCコード及びGCコードのうち適切なものに十分な考慮を払って主管庁が認めるような代替の、及び追加の配置が行われない限り、SOLAS第II-2章パートDの要件に適合しなければならないことを規定している。

 .2 前期のサブパラグラフ.1は、IBCコードに別段の定めがない限り、決議MSC.57(67)により改正されたSOLAS第II-2章第59規則は化学薬品タンカーに適用されるべきことを示している。

 .3 しかしながら、IBCコードのパラグラフ8.1.5では、当該コードの適用される船舶については、改正されたものを含めたSOLAS条約第II-2章第59.1規則及び第59.2規則に代えてIBCコードの第8章の要件を適用すべきであると規定している。

 .4 従って、IBCコードの第8章が改正されなければ、MSC.57(67)により改正されたSOLAS第II-2章第59規則は化学薬品タンカーに適用されない。

BLG 2ではIBCコード第8章の改正案文を用意すべきことで合意し、その会合で設置された作業部会にこれを行うよう指示した。

 

11.2 さらに、作業部会の報告(BLG 2/WP.3、annex 3)を吟味し、BLG 2は改正提案は新船に適用すべきである一方、既存船への適用については、改正案についての決定に先立ちその影響の完全な分析がなされるべきことで合意し、本件をBLG 3でさらに審議することを決めた。

 

11.3 当小委員会は、インタータンコが貨物タンク通風システムの二次的制御手段要件を既存化学薬品タンカーに適用する考えを支持する文書BLG 3/11(インタータンコ)を審議し、既存化学薬品タンカーにおける貨物タンク圧の監視/制御の重要性を認め、IBCコードのパラグラフ8.3.6に編集上の修正を加えてこれら規定を強制化する提案を行った。しばらくの議論の後、当小委員会はインタータンコ提案を作業部会で審議するよう委託した。

 

11.4  改正提案の現存船への適用については、当小委員会は、今期会合で本件を審議するとの意図をを想起し、改正が発効する以前に建造された化学薬品タンカーへの当該改正の適用についての関連パラグラフを含む改正提案がBLG 3での作業部会により用意された(BLG 3/WP.3)ことを銘記し、IBCコード第8章改正提案は一定期間の段階的導入により既存船に適用すべきであることに合意した。

 

11.5 上記のような議論を受けて、当小委員会は、作業部会を設置することで合意し、作業部会に前述の改正提案及び、適切であればインタータンコ提案も基に全体会議で出された提案及びコメントを斟酌してIBCコード改正最終案文を作成するよう指示した。作業部会はまた、BCHこどの関連規定を改正してIBCコード改正提案と同様にすることの可能性の検討も求められた。

 

11.6 作業部会の報告(BLG 3/WP.1)を受け、当小委員会は報告を概ね承認し、以下のパラグラフに示す行動をとった。

 

 

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