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船上廃棄物管理マニュアル

 

13.9 当委員会は、以下の事項を想起した。

 .1 MEPC37が、1997年7月1日に発効したMARPOL 73/78附属書Vの新第9規則要件を遵守する立場となるまでに十分な余裕時間をもって、船舶所有者・運航者による廃棄物管理計画作成のための船上廃棄物管理マニュアル案を、MEPC 38で最終化すべきことで合意したこと。

 .2 しかしながら、MEPC38が、ドイツ提出のマニュアル案(MEPC 38/11)の改正には広範囲な量の作業が必要となることから、マニュアル案のすべてをMEPC38で最終化するには時間が不十分であるという、いくつかの代表団の懸念を銘記したこと。
それゆえ、MEPC38は、ガイドライン作成に注意を集中すべきことで合意し、かつ、決議MEPC 71(38)を採択することで合意した。

 .3 "船上廃棄物管理マニュアル"に関し、MEPC38は、現在のところマニュアルを継続的に開発する強制的必要性はないが、マニュアル案に含まれている情報は、一般的には、有益であり、"廃棄物管理計画開発のためのガイドライン"の実施から経験が得られるまで、さらなる検討のため維持しておくべきことを銘記した。

 .4 ドイツ主導の下に通信部会が設置され、また、MEPC 40は、本件を今会期の議題項目に含むことで合意している。

 

13.10 ドイツ代表団は、より簡潔かつより利用しやすいように改正する必要がある基本文書(MEPC 38/11)において、多くの点が確認されたこと、また、さらなる検討のためにMEPC 43に改訂版を提出することを述べた。

 

1997年ヘルシンキ委員会の活動情報

 

13.11 当委員会は、MEPC 42/INF.3に含まれている情報を銘記し、また、ヘルシンキ委員会は、バルト海諸国における、汚染防止規則違反の検査に関する寄港国/旗国間協力の欠如についての懸念を表明し、MEPCに対し、当該協力体制強化について、可能性のある方策を検討するよう要請した。

 

沿岸・海洋域環境におけるごみ及びSintra Statement

 

13.12 当委員会は、MEPC 42/INF.18に含まれている情報、特に、OSPAR IMPACT作業部会1996年会合が、合意された沿岸・海洋域環境におけるごみ減少方策及びそれらの現在の履行水準が、現時点では有効に働いていないので、OSPARが、海洋環境におけるごみのさらなる削減・抑制を目的として、IMO/MEPC及びその加盟政府に対し、海事分野における国際協力強化のための適切な活動をとるよう要請することで締めくくったことを銘記した。

 

豪州海域におけるドライバルク貨物残留物の廃棄

 

13.13 当ートバ委員会は、豪州提出情報(MEPC 42/INF.23)を銘記し、また、豪州海洋安全局、豪州船主協会、豪州海運集会所、グレリアリーフ海洋公園局及びクイーンズランド州運輸省が、オーストラリア海域におけるドライバルク貨物残留物の廃棄にする協関定を締結したことを銘記した。
当委員会は、加盟国に対し、豪州寄港船舶に関連情報を助言するよう要請した。

 

国際海域における不法排出の発見

 

13.14 当委員会は、豪州提出情報(MEPC 42/INF.35)を銘記し、また、疑わしき油汚染事故が豪州空軍により頻繁に発見されており、豪州海洋安全局に報告されており、豪州が、MARPOL 73/78第6条の下に、どこで事故が発生したかに関係なく、これらの事故を旗国に報告する義務を持っていることを銘記した。
豪州は、各加盟国主官庁対し、MARPOL 73/78第6(4)及び6(5)条に従って、申し立てを調査し、かつ、適切な措置を講ずることにより、これらの事故を本気になって処理するよう要請した。

 

 

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