13.MARPOL73/78及び関連コードの実施・執行促進
MARPOL−How to do it
13.1 当委員会は、現行版との重複を避けるため、MARPOL
- How to do itの新版を開発し、かつ、文書、MEPC
41/12に記載のMARPOL - How to enforce itのための出版物案の関連部分を、新版MARPOL
- How to do itに編入すべきことでMEPC 41が合意したことを想起した。
13.2 当委員会は、事務局が、要請に応じ、文書MEPC
42/13に、以下の事項を用意したことを銘記した。
.1 MEPC 41/12において提案されている執行のためのガイダンスノートを編入した、新版MARPOL
- How to do itの枠組み
.2 MARPOL執行を取り扱う新項目文案
13.3 当委員会は、編集上の修正を事務局作業として残すべきかどうか、また、印刷用出版物最終原文を事務局が準備するのかどうかの検討時、執行事項は、各加盟政府にとっては卓越した重要性をもつものなので、MARPOL
- How to do it本文案及び執行ガイダンスノートのための新項目を、MEPC
43においてさらに検討すべきことを決定した。
当委員会は、会期中間期通信部会を米国が主導し、さらなる検討のためにMEPC
43に提出すべき、これらの要件の文案を作成するという同国申オファーを容認した。
油の特定タギング
13.4 当委員会は、MEPC 40において、英国が、MEPC作業計画に、油の、特定暗号による刻印(油タギング)システムを含むよう提案したことを想起した。
また、当委員会は、MEPC 40が、本件を将来の計画に入れること、関連費用対効果分析及び実物大実験を含むさらなる検討結果を待つこと、また、MEPC
42の議題に載せることで合意したことを想起した。
13.5 英国は、文書MEPC 42/13/1の紹介において、実物大トライアル報告書に関する情報を提供し、当委員会に対し、当該提案を検討し、かつ、適切な措置を講ずるよう要請した。
13.6 当委員会は、実物大トライアル結果について表明された以下の見解を銘記した。
.1 このようなタグ自体の環境影響の可能性についての懸念が表明された。
.2 タギングシステムを、トライアルの初めから終わりまで、油ビルジ及び燃料油に使用すると述べていたのに、実験にとってより容易なバラスト水を用いて実施されことが主張された。
.3 タギングシステムは高価なので、このようなアプローチの正当化のため、費用対効果の分析を実施することが必要となる。
13.7 英国代表団は、これらコメントを考慮しさらなる情報を持って、MEPC
44に戻ってくることを申し出た。
13.8 当委員会は、この分野における研究に対し、感謝の意を表明し、また、英国に対しこの研究のさらなる進展を奨励した。