持続性油製品を積載する既存タンカー
2.16 当委員会は、持続性油製品を積載する既存の20,000〜30,000DWT油タンカーについても、原油タンカーと同様の構造要件を適用すべきという日本提案の最初の評価を銘記した。
2.17 このような状況において、当委員会は、MEPC
40及びMEPC 41において本件を議論し、BLGに対し、本件検討を指示していることを想起した。
BLGは、本件、BLG 3/18付属8で反映されている詳細及び日本文書MEPC
42/2/7の問題点を議論した。
2.18 当委員会の大半が原則的に日本提案を支持する一方で、多くの代表団はこのような提案が、MARPORL
73/78附属書Iの構成上、はるかに広範囲の関わり合いを持つことになること、また、貨物油だけで燃料油に言及していないことが起案書では不明確なことに懸念を表明した。
2.19 当委員会は、改正提案における油の定義は、IOPC
Fundの最新の決定を考慮して、さらに審議されるべきであり、日本代表団に対し、関係各代表団と非公式協議を開始するよう要請した。
2.20 当委員会は、MARPOL附属書I(MEPC
42/WP.5)第13規則改正提案に関する非公式協議グループ報告を検討し、以下のグループ指摘事項を銘記した。
.1 グループ員の大半は、"燃料油"及び"重ディーゼル油"の明確な定義については、脚注よりもむしろ第13G規則文の改正とすべきことを表明した。
.2 結果として、グループは、MEPC 43において採択するためのMEPC検討用として、第13G規則改正案文(MEPC
42/WP.5付録)を準備した。
.3 グループは、第13G(2)規則が、2003年1月1日の発効として規定されることから、2001年1月1日にセットのため、MEPC
43による採択日から16ヶ月後に当該改正が発効すべきよう勧告した。
.4 グループは、BLG小委員会が、このような改正は、種類の異なったプロダクトキャリアー(持続性油/非持続性油)を反映したIOPP証書補足のための改正に繋がることを認識していることを銘記した。
しかしながら、グループは、本件を検討することができなかったので、BLG
4が本件を検討し、かつ、MEPC 43に助言するよう勧告した。
2.21 当委員会は改正文が米国検査・材料基準試験方法協会からの引用を含んでいるので、当該協会の基準が訂正された場合、問題が生ずることを銘記した。
この問題を解決するため、当委員会は、項(2bis)の規定を、MEPC
42/WP.5/Corr.1に記載のように修正した。
2.22 当委員会は、当該改正文を検討の上、
.1 付属4に記載のMARPOL 73/78附属書I、第13G規則改正案を承認し、また、事務局長に対し、MEPC
43における採択のため、MARPOL第16(2)(a)条に従って、それらを回章するよう要請した。
.2 BLG小委員会に対し、IOPP証書の補足についての可能な改正を検討し、かつ、MEPC43に勧告するよう要請した。
2.23 米国代表団は、MARPOL附属書13G規則改正について、立場を留保した。
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