日本財団 図書館


IBCコード改正

 

2.8 当委員会は、IBCコード第8章及び16章改正案に関し、主官庁が、小型船への適用緩和を認可できる規定の追加を検討した。
このような状況において、当委員会は、日本代表団が、BLG 3において、技術的かつ経済的理由により、総トン数500トン未満の内航船への当該改正案の適用に異議を唱え、BLG小委員会の大半が日本代表団の見解に共鳴したことを銘記した。

 

2.9 日本代表は、MEPC 42/2/8の紹介において、いくつかの背景を挙げ、補助通気装置二重化の不必要性を述べた。
当委員会は、この説明に基づいて、日本提案の緩和要件を是認した。

 

2.10 当委員会は、上述日本提案を検討して修正の上、MSCの同意決定を条件として、付属2に記載のIBCコード改正提案を承認し、また、事務局長に対し、MEPC 43での拡大会合による審議のため、MARPOL第 16(2)(a)条に従って回章することを要請した。

 

2.11 IBCコード改正提案を承認する一方で、当委員会は、拡大MEPCの最終決定に従うことを条件に、MARPOL及びSOLAS両条約の下に、2002年7月1日に発効すべきことで合意した。

 

2.12 当委員会は、MSCの同意決定を条件として、SOLAS規則II-2/59よりはむしろ、IBCコード8章の関連規定をケミカル/油兼用タンカーに適用すべきというBLG小委員会の見解に同意した。(後述第2.14項参照)

 

BCHコード改正

 

2.13 当委員会は、日本提案により修正の上、付属3に記載の、制御式貨物タンク通気装置についてのBCHコード改正案を承認し、また、事務局長に対し、MEPC43における拡大会合の審議のため、MARPOL第16(2)(a)条に従って回章することを要請した。
当委員会は、当該改正の発効日を、2002年7月1日とすべきことで合意した。
改正IBC/BCHコードのケミカル・油兼用タンカーへの適用

 

2.14 当委員会は、IBC/BCHコード船舶のための適用及び改装計画に関するBLG小委員会議長によるコメント(MEPC 42/2/6)検討した上、BLG小委員会に対し、BLG議長から提起された点を検討し、かつ、ケミカル・油兼用タンカーへの適用及び改装計画個所をカバーするIBC/BCHコード改正提案の解釈について準備するよう指示した。

 

OECD 化学グループとの協力

 

2.15 当委員会は、事務局長に対し、IMO関心事が考慮されることを保証するため、OECDの関連する活動に継続的に絡むよう指示した。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION