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3. 各小委員会の報告

 

3.1 当委員会は、通常はBLG小委員会に報告しているESPH作業部会がその最新の会合以降に同小委員会が開かれていないため、MEPC 41/3をもって当委員会の注意を向けるべき一つの重要な問題を示したことを銘記した。

 

3.2 加えて、当委員会はDSC 3が1998年2月9日から13日にかけて開催され、MSC及びMEPC、並びにそれらの下部組織の作業方法と編成についての指針(MSC回状816/MEPC回状331)の下、当委員会はその開催に先立ち8週間より近くに開かれた小委員会の会合からの報告又は問題は通常は審議すべきでないと想起した旨銘記した。ただし、今回は指針の許す例外的なケースで、MEPC 41/3/1の中で二つの問題が当委員会が注意を向けるべき問題として示された。一つは本議題の下での海洋汚染物質の定義についてであり、もう一つは議題14の下でのINFコードの強制的適用についてである。

 

ESPH作業部会の結果

 

3.3 当委員会は、水環境に対する危険物質分類の調和についての現在のOECD仮協定は、UNCLOSの下で定義される形式もMARPOL 73/78附属書IIの下の基準のいくつかも含んでおらず、これをESPH作業部会が懸念していることを銘記した。当委員会は同作業部会が又、仮にOECDの定義が変更されなければ、IMOがMARPOL 73/78附属書IIの下の現行基準に従って安全性及び汚染危険性を評価し、又は、運用上の排出分類及び船型を定義するための新基準を策定するのに必要な柔軟性を妨げるであろうと懸念していることを銘記した。

 

3.4 当委員会は又、同作業部会の要望により、事務局が同作業部会のOECDに対する懸念を表明し、同時にこの懸念が委員会の承認を必要としていることを明確にしたことを銘記した。

 

3.5 当委員会は同作業部会の懸念を銘記し、IMOの関心が考慮されるようOECDの注意をこれらの懸念に向けさせる事務局の行動を是認した。

 

 

 

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