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? 位置通報
情報提供を適切に行うため、レーダーで各船舶を識別する必要があるので、通報対象船舶は、位置通報を行うこと。

a) 通報対象船舶、通報時期および通報手段

  通報対象船舶 通報時期 通報手段
入港の場合 ・総トン数5千トン以上の船舶 ・ 位置通報ライン通過時・ レーダーサービスエリア内錨泊船にあっては運航開始時 ・ VHF無線電話
呼出名称
「なごやハーバーレーダー」
呼出周波数
156.8MHz(ch16)
通信周波数
156.7MHz(ch14)161.7MHz(ch22)
・電話052-398-0712、0713
(運用卓)
出港の場合 ・ 総トン数5千トン以上の船舶・ ※金城水域から出港する船舶にあっては総トン数5百トン以上の船舶 ・ 解らん時・ レーダーサービスエリア内錨泊船にあっては運航開始時

※金城水域とは、金城ふ頭南端から西4区南東端まで引いた線以北の水域をいう。

b) 通報事項

入港の場合 ? 船名
? 位置通報ライン(別図参照)通過時刻または運航開始時刻
? 位置通報ラインの略称(NWライン、NSライン)
? 岸壁の名称または錨泊位置
? 通航予定航路名(東航路、西航路、北航路)
出港の場合 ? 船名
? 運航開始時刻
? 岸壁の名称または錨泊位置
? 通航予定航路名(東航路、西航路、北航路)

 

(2) 名古屋港海上交通センターとの連絡の保持

事前通報および位置通報対象船舶は、位置通報ラインの通過予定時刻の2時間前(レーダーサービスエリア内にあっては、運航開始時)から、運航終了時またはレーダーサービスエリア(図2.2-1参照)を出域するまでの間は、VHF無線電話(ch16)の聴守を励行すること。


図3.2-1 レーダーサービスエリアおよび位置通報ライン

 

 

 

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