(8) 管制状況の確認
?
航路を航行しようとする船舶は、伊良湖水道航路管制信号所の行う信号に十分注意して航行すること。
? 全長130m以上の船舶は、前項信号所の行う信号を確認した場合を除き、VHF電話等により航路管制官に管制状況を確認すること。
(9) 視界制限時の待機場所
視界制限時に航路入航が禁止された場合は、次の措置をとること。
? 北航船
伊勢湾第1号灯浮標に至らない海域で一般船舶の通航路を避けた安全な場所において待機すること。
? 南航船
できる限り出港を調整するものとし、すでに航行中など止むを得ない場合は、伊勢湾第3号灯浮標に至らない海域で一般船舶の通航路を避けた安全な場所において待機すること。
(10) 緊急用曳策の準備
海上交通安全法に定める危険物積載船は、船首および船尾にそれぞれ緊急用曳索(fire
wire)を即時使用可能な状態に準備すること。
(11)
タンカーの安全対策確約書の提出
総トン数25,000トン以上の液化(石油・天然)ガスタンカーを本邦に就航させる場合には、安全対策確約書を提出し、その記載事項を遵守すること。
(12) 海上交通情報等
船舶は、次の交通情報等の入手に努め、航路航行予定時刻の調整、早期避泊等の安全措置を講ずること。(前述2.3参照)
(13) 海図等の備付け
伊勢湾および三河湾に入湾する船舶は、少なくとも次の海図等を備え、最新の港湾事情を事前に把握しておくこと。
海図等の番号(海上保安庁刊行および日本水路協会発行)
第1051号 ……………… 伊勢湾
第1053号 ……………… 伊良湖水道及付近
第1064号 ……………… 伊良湖水道
第H-304A ……………… 伊勢湾海上交通情報図
図3.1-1 伊良湖水道航路出入口付近海域における航法