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? 海上防災訓練について
 当センターでは、油タンカー、液体化学薬品タンカー及び液化ガスタンカー(以下「油タンカー等」という。)の幹部職員等に対し法律で義務付けられた訓練を含め、消防・油防除等各種のコースを別表1のとおり開講しております。
1 消防関係コースでは、STCW条約関連指定講習(船員法第117条の3、同法施行規則第77条の6、同施行規則第9号表第1号2「甲種及び乙種危険物等取扱責任者」)として、「標準コース」、「指揮運用コース」及び「消防実習」が、また、タンカー安全担当者指定講習として、「標準コース」及び 「指揮運用コース」が、それぞれ運輸大臣の指定する講習となっております。

 (油タンカー等の幹部職員に対して法律で義務付けられた訓練)
 「船員の訓練、資格証明及び当直維持に関する国際条約」 (STCW条約)に基づいて、「船員法」により、油タンカー等の幹部職員は、乗船する船舶の航行区域により下表のとおり、消防実習、座学が必要です。

2 油防除コースについては、「油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約」(OPRC条約)に基づいて、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法 律」により、一定規模以上の油保管施設及び係留施設については油濁防止緊急措置手引書の作成及び備置き等が義務付けられましたが、この手引書を実行かつ有効な ものとする一助として、また、海洋環境保全の重要性に鑑みて、流出油の防除に関する専門コースを、「海洋汚染対応コース」として開講しております。
このコースは、実際に油防除にかかわってきた経験とノウハウを有する当センターが、油防除関係者の皆様の期待に応えるべく開講したものであり、また、国際的 にも通用する人材の育成(「海洋汚染対応コース」は、I MO(国際海事機関)の定める訓練カリキュラムに準拠しています。)にも協力できるものであると考えています。

3 平成10年度海上防災訓練実施計画
 別表2のとおり訓練を実施いたします。
 ただし、コースの受講希望者が10名未満の場合は、そのコースを取りやめる場合があります。
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