ア 水域占用許可の取扱いに関する問題
浮体構造物を建設する場合、海域の一定区域を排他的に利用することになるが、海域は公共用物であり、原則として、特定の人が排他的に利用することができないため、「水域占用許可」を得る必要が生じる。我が国の水域は、用途により「港湾区域」、「漁港区域」、「海岸保全区域」、「一般海域」等に区分され、管理する法律や所管が異なっている。現在は、それらを包括的に管理する体制にはなっていない。水域の占用許可については、通達べ一スで改善が重ねられ、長期利用への道・計画的な利用の推進が図られつつあり、浮体構造物の設置に行政手続き上大きな阻害要因はなくなっているといえる。
イ 設計・建造(構造・安全に関連する法規上の問題)
関連する各法規(上表参照)による多重規制の問題については、事