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3 海域活用の条件

 

町の海域は、港湾として利用されている海域と、漁業で利用されている海域があり(前掲、図表1-4〜5)、これらの海域でカヌー(港則法の「雑種船」)や小型ヨット(海上衝突予防法の「帆船」)を利用する場合には、「衝突を予防する航法をとる」(海上衝突予防法)とともに、日生港の一部の港則法にかかる海域では「雑種船は、雑種船以外の船舶の進路を避け」「帆船は港内では帆を減じ又は引船を用いて航行」(港則法)しなければならない。また、つぼ網(小型定置網、120統)や、かき筏、小型底引き網などの漁業の妨げにならないようにする必要がある。

海域の水深(最低低潮面を基準とする)は下図のとおりであるが、うちわだの瀬戸など、大潮の干潮時には、砂や泥の海底が現れるところや、水深が1m以下のところがほとんどであり、利用が限定されている。

 

図表3-6 海域の水深

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資料:海図(海上保安庁) 平成4年9月

 

 

 

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