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したがって、住民から選出された議会議員と地方自治体との癒着関係が、少なくとも法律上は排除されることになった。さらに、地方自治体と中央機関の関係も、明確に分離されることになった。同じように、首長・副首長の兼職についても、法律で厳しく制限されている。

 

(2) 諸機関の権限

 

地方自治体の権限に関する憲法規定はないが、その点を旧法(1991年)及び現行の地行法(1996年改正)並びに現政府の同改正案が詳しく規定している。

 

ア 基礎自治体議会(コミューン議会/町議会/市議会)の権限

現政府の改正案第38条に規定された議会権限は、以下のように分類できよう(図表2-2)。

 

イ 基礎自治体の首長(コミューン長/町長)の権限

上述の自治体議会の権限と同様に、基礎自治体の首長に関する権限を地方行政法改正案を基にみると、次の図表2-3の通りである。

 

ウ 県議会の権限

県議会の権限を地方行政法改正案でみると、次の図表2-4の通りである。

 

エ 県議会議長の権限

県議会は議員の中から互選で、過半数の賛成票をもって、各1名の議長と副議長を選出する。議長の権限を地方行政法改正案でみれば、次の図表2-5通りである。

 

オ 知事の権限

知事の権限を地方行政法改正案でみると、次の図表2-6の通りである。

 

 

 

 

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