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(参考資料1-6)

 

財団法人グラウンドワーク

賛助会員募集のご案内

グラウンドワークは、今から10年ほど前にイギリスで生まれました。

これは非営利の「地域活動の専門組織(トラスト)」を中心にして、住民、自治体、企業などの地域の関係者が共同(パートナーシップ)で行う環境創造活動です。

日本においても、この考え方は多くの人の支持を得つつおり、現在各地で実践的な取り組みが開始されています。

財団法人グラウンドワーク協会は、イギリスのグラウンドワーク事業団と提携し、日本各地のグラウンドワーク活動を積極的に支援していきます。

賛助会員は当協会活動の基盤をなすものであり、日本におけるグラウンドワークの推進役となって頂くものと言えます。

ぜひ賛助会員への参加をご検討くださるようお願いいたします。

 

財団法人日本グラウンドワーク協会 賛助会員規程

 

(趣旨)

第1条 この規程は、財団法人日本グラウンドワーク協会(以下「協会」という。)寄付行為第15条に基づき、賛助会員に関する事項を定める。

(目的)

第2条 賛助会員は、協会の目的に賛同し、この目的を達成するために行う事業を支援するものとする。

(入会申込)

第3条 賛助会員に申し込みしようとする者は、協会あてに「賛助会員申込書」を提出し、協会の承認を得なければならない。入会承認の手続きについては、理事長が別に定める。

(会費支払)

第4条 1、賛助会員の入会承認を得た者は、協会の請求書に基づき、速やかに賛助会費を納めるものとする。

2、賛助会費は入退会の時期にかかわらず年会費とし、協会の請求に基づき毎年度納入するものとし、その金額は別表のとおりとする。

3、年会費の納入方法は、金融機関への振込により行うものとする。

4、すでに支払済の年会費は、年度の途中で退会した場合でも返却しないものとする。

(有効期間)

第5条 賛助会員の有効期間は、賛助会費を納入した会計年度(寄付行為第11条の事業年度と同じ)の末日までとする。なお、翌年度以降において退会の意思表示がない場合は、継続して賛助会員とみなすものとし、新たな賛会費の納入を持って賛助会員資格は更新される。

(特典)

第6条 賛助会員は、協会が決める特典を受けることができる。

(退会及び賛助会員の資格取り消し)

第7条 1、賛助会員は、協会あてに退会届を提出することにより、退会することができる。

2、協会は、賛助会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他賛助会員として不適当と認めた場合は、賛助会員資格を取り消すことができる。

(1)虚偽の申告をした場合

(2)本則いずれかに違反した場合

(3)賛助会員の信用状態に重大な変化が生じた場合

(4)住所変更の届け出を怠るなど賛助会員の責めに帰すべき事由によって、賛助会員の住所が不明となり、協会が賛助会員への通知連絡等について不能と判断した場合。

(届け出事項の変更)

第8条 1.賛助会員は、協会に届け出た住所、連絡先等に変更があった場合は、直ちに協会あてに変更の届出をしなければならない。

2、前項の届け出がないため、協会からの通知又は送付書類、その他のものが延着し又は到着しなかった場合においても、通常到着すべき事業及び場所に到着したものともなすものとする。

付則

1、この規程は、本協会の設立許可のあった日(平成7年10月25日)から適用する。

2、本協会の設立準備段階において賛助会員の申し込みを行い、かつ、会費を支払った者については、第4条の規程にかかわらず、当初の申込条件に従い、本協会の設立後も賛助会員としての資格を継続保有する。

 

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*中小企業とは中小企業基本法に定める次の会社をいう。

 

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