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(2) 最近の市町村合併の状況

 

ア 市町村の人ロ・面積の状況

平成10年3月31日現在、我が国の市区町村数は3,255であり、平均人口は3万8,577人、平均面積114.16km2である。

人口段階別に見ると、3,255の約半分が1万人に満たない団体である。(図表1-9参照)

 

イ 市町村合併の推移

明治22年(1889年)の市町村制(明治21年法律第1号)施行により、それまで7万を超えていた市町村が合併して1万5,859市町村まで減少した(明治の大合併)が、更に昭和28年(1953年)の町村合併促進法(昭和28年法律第258号)による合併促進(昭和の大合併)及び昭和31年(1956年)の新市町村建設促進法(昭和31年法律第164号)による合併推進の結果、昭和36年(1961年)6月の新市町村建設促進法一部失効の時点では、市町村数は現在とほぼ同じ3,472となった。

平成10年8月現在の市町村は3,232となっているが、この間、市の合併の特例に関する法律(昭和37年法律第118号)及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。昭和50年、昭和60年、平成7年の3回にわたり延長)が制定され、自主的な合併が支援されてきたところである。

昭和の大合併の契機になったのは、義務教育における六三制の導入に伴い、新制中学校を各市町村で設置・運営する必要が生じたためで、町村合併促進法にも、最小の規模として8,000人という数が明示された。

昭和40年(1965年)の市町村の合併の特例に関する法律は、合併に対して基本的にニュートラルな立場をとっており、推進というよりは障害の除去を目的としていた。しかし、平成7年に延長されたときは、推進という言葉が法律の中に規定され、自主的という言葉とセットで、合併の推進が打ち出されることとなった。

最近は地方分権推進委員会の勧告や地方制度調査会の答申でも市町村合併の推進が打ち出され、都道府県レベルでの市町村合併推進の取組も行われている。(図表1-10参照)

 

 

 

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