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船舶による大気汚染の防止に関する国際基準の主要点

 

運輸省海上技術安全局

安全基準課

 

標記の国際基準については、1988年の海洋環境保護委員会(MEPC)においてノルウェーから船舶大気汚染問題を検討課題とすべきとの提案がなされて以来、IMO(国際海事機関)において検討が進められてきたが、1997年9月に開催されたMARP01条約締約国会議でMARPOL73/78条約の97年新議定書により「船舶からの大気汚染防止に関する新附属書VI」として採択された。この新議定書の発効要件は、15ヶ国以上の国であってその商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の50%に相当する商船船腹量以上となる国が締約国となることとされている。

 

1. 規則の対象となる物質

(1)CFCsその他オゾン層破壊物質の排出並びに船舶への新規搭載

(2)窒素酸化物の排出

(3)硫黄酸化物の排出

(4)揮発性有機化合物の排出

(5)船舶の航行時に発生する廃物その他の物質の船上における焼却

 

2. 適 用

(1)規制対象となる船舶

各規則で別段の明文の規定がない限り、原則として全ての船舶に規制を適用する。

船舶には、固定され又は浮いているプラットフォームを含む、全ての形式の船舶が含まれる。(MARPOLに規定)

(2)検査対象となる船舶

総トン数400トン以上の船舶及び固定され又は浮いているプラットフォーム

(3)検査の種類

1]最初の検査

船舶の就航前又は証書が初めて発給される前に行われる。設備、装置、取付け物及び配置がこの附属書の要件に合致することを確認する。

2]定期的検査

5年を超えない間隔で定期的に実施される。検査内容は、最初の検査と同じ。

3]中間検査

証書の有効期間中に少なくとも1回行われる。設備及び配置がこの附属書の要件に合致し、かつ、良好に作動状態にあることを確認する。

(4)検査を実施する者

1]検査は「主管庁」の職員が行う。ただし、主管庁は、自己の指名する検査員又は認定する団体に検査を委託することができる。

 

 

 

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