4] 総会は、その都度座長を、構成員の互選により定めるものとする。
5] 総会は、構成員総数の2分の1以上の出席をもって成立し、その議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは座長の決するところによる。
(運営会議)
第7条 1] 運営会議は、本機構構成員または本機構構成員の推薦する者12名以内の運営委員をもって構成し、総会の決定に基づく本機構の業務を執行する。
2] 運営会議運営委員は、総会において選任する。
3] 運営会議は、会議開催の都度座長を、運営委員の互選により定めるものとする。
4] 運営会議運営委員の任期は2ケ年以内とし、重任を妨げない。
(委員会)
第8条 1] 本機構の業務遂行のため必要な調査、企画、立案等の業務を行うため、運営会議に諮って各種の常設および臨時の委員会を置く。
2] 各委員会の委員は、運営会議に諮って本機構が委嘱する。
3] 委員会に、委員長1名を置き、必要ある場合には、副委員長2名以内を置くことができるものとし、運営会議に諮って委員のうちから本機構がこれを委嘱する。
4] 各委員会は、必要に応じ漢字会および部会、分科会等を置くことができるものとし、各位員は、委員会の推薦により本機構が委嘱する。
5] 各委員会委員の任期は2ケ年とし、重任を妨げない。
(運営事務の委託)
第9条 本機構の運営のための事務は、社団法人日本造船研究協会に委託するものとする。
(事業年度)
第10条 本機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則
第11条 本規定は、昭和44年4月15日から施行する。
第12条 本規定の一部変更は、昭和46年5月24日から施行する。
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