日本財団 図書館


表3-3  規制緩和に関する運輸政策審議会の答申内容

 

030-1.gif

(注2)「生活航路」とは、以下の(1)及び(2)を満たす航路と考えられる。

(1) 以下のいずれかに該当する航路

・離島と本土とを連絡する航路

・離島相互間を連絡する航路

・これら以外で陸上交通機関がない又は陸上交通機関によることが著しく不便な地点間を連絡する航路

(2) 日常生活(通勤、通学、通院、買い物、官公署への用事等)のために必要不可欠な目的地(職場、学校、病院、商業施設、役場などの公的機関等の所在地等)と離島等を連結する航路。これを輸送の内容から見ると、住民及び日常生活物資等(郵便、新聞、日用品等)が輸送されている航路。観光や経済産業活動上の目的での利用にも併せて用いられている場合、すなわち、観光客や産業物資が輸送されている場合であっても、これらに該当する場合には生活航路と考えられる。

なお、個々の航路が生活航路に該当するか否かについては各離島等における住民の航路利用実態等を踏まえて判断することが必要である。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION