4] 港湾運送事業法等の各種規制の緩和
・現在、港頭地区においては、港湾運送事業法、港湾労働法等による各種規制により、柔軟な事業運営や人材の確保等の面で一定の制約があり、これは、物流事業者アンケートでも問題点として指摘されているところである。
・港湾運送事業法については、事業免許制を許可制に、料金認可制を届出制に変える方向で運輸政策審議会において審議が進められているところであるが、それを待つまでもなく、現行の法令の下でもできるだけ事業者の創意工夫が認められるよう、運用の緩和を行っていく必要がある。
・具体的には、港湾運送料金について事業者の発意を前提に、コストセーブなどの経営努力や取扱貨物の態様に応じた柔軟な料金設定が認められるよう、認可基準の弾力的運用等を行う必要がある。
・港湾労働法についても、港湾物流事業者が日毎の需要の波動性に適確に対応でき、又、より効率的な就労体制を確立することができるよう、港湾労働者の相互融通制度をはじめとする企業外労働者の活用方策を早急に具体化し、これを実現させていく必要がある。
・また、港頭地区における流通加工業務の充実を図る観点から、港湾労働法の適用対象となる業務とそれ以外の業務との明確化を行う必要がある。