[発注書]
・発注書は全社とも制定しており、その内容はほぼ同様である。
・発行部門は、資材調達部門としている事業場がほとんどであるが、一部には生産管理部門や技術部門としている事業場もある(3事業場)。
・発行手順は各社の社内規定に従って行われている。
・注文書の記載事項は、納期、数量、規格、責任範囲が中心となっている。
・変更指示は全社とも赤伝票発行方式で行っている。
[外注委託先の管理]
・登録体制は整備されており、特に定常取引については徹底されている。
(1社を除く)
・88%の事業場が監査規則を定め実施しているが、残りの12%は特に規則は設けず必要に応じて適宜実施している。
・監査結果は外注委託先に知らされ、改善に活用している事業場がほとんどで93%に至っているが、一部(3社)には極秘扱いとし相手先に知らせていない事業場がある。
[外注委託品の品質確保]
a)外注委託先側
・90%の事業場は外注委託先の自主検査体制を確立しているが、確立していない事業場も10%ある。
・判定基準は図面又は検査規格により指示している。
・責任部門は品質管理部門としているところがほとんどであるが、中には社長、工場長(製造責任者)としているところがある。
・試験・検査成績書は各社とも文書化し保管されている。
・品質保証協定書を交わしている事業場は66%であるが、実態としては定常取引先としての信頼感の中で対処しており実務上の支障は出ていない。
工作実施個所に対する責任の所在は文書化されている。
b)外注委託元側
・受け入れ検査体制は各社とも確立している。
・受け入れ検査の要領は製品に対応して各社独自のものとなっているが、検査規則を制定し運用している。
・検査項目としては、員数、寸法、外観、性能(圧力、耐圧等)等が採り上げられている。
・実施責任部門は全社とも品質管理担当部門となっている。
ただし、員数、外観等については資材調達部門で実施されている。
c)PL対応
・63%の事業場は明確にしているが、残りの37%の事業場は明確にされていない。